2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
それから、日本海溝・千島海溝の法律に基づいてやはり同じくこの地域内の自治体が作成する推進計画、それから、大規模地震対策特別措置法、これもエリアが限られておりますけれども、この地震防災強化計画、それから津波対策の推進に関する法律に基づく都道府県、市町村が作成する津波避難計画といった特定の災害を警戒すべき地域で作成を推進している計画ですとか、防災基本計画に基づいて都道府県や市町村が作成する業務継続計画と受援計画
それから、日本海溝・千島海溝の法律に基づいてやはり同じくこの地域内の自治体が作成する推進計画、それから、大規模地震対策特別措置法、これもエリアが限られておりますけれども、この地震防災強化計画、それから津波対策の推進に関する法律に基づく都道府県、市町村が作成する津波避難計画といった特定の災害を警戒すべき地域で作成を推進している計画ですとか、防災基本計画に基づいて都道府県や市町村が作成する業務継続計画と受援計画
現在実施中の一連の災害の検証も踏まえまして、どのような方策があるか、かちっとした受援計画というレベルでないものでも、最低限の事項について定めるように働きかけるということで、いろいろな方策、ちょっと検討してまいりたいと考えます。
より迅速に的確な人材を派遣するために自治体ごとの応援・受援計画を作成する必要がありますが、現在どの程度策定が進んでいるのか、全ての自治体で策定されるためにどのように取り組まれるのか、内閣府にお伺いいたします。
また、応援職員をスムーズに受け入れるために平時から受援計画を策定していただくということも必要不可欠だと考えております。 これらの点について引き続き改善を図りながら、関係機関とも協力をしてシステムの効果的な運用に努めてまいります。
前回の委員会でも答弁させていただきましたが、まずはその市町村で体制を構築するというのが一で、それに付随する形で、他の部局からの応援を伴うBCP、あるいは他の団体から受け入れる受援計画というようなものを充実していくべきというふうに考えております。
○政府参考人(海堀安喜君) 受援計画でございますが、現在、地震防災対策推進地域内で十七都県百九十市町村というふうになっております。
私、以前にもこの委員会で受援計画についてお聞きしたところです。同地域において、この受援計画の策定状況、この点をお知らせいただきたいと思います。
受援計画の必要性は共有されてきている一方で、その策定においては必要な知識やノウハウが不足しているとの声が地方自治体からあるなど、困難が伴うと考えております。 地方公共団体における受援計画の策定状況についてお伺いいたします。また、策定が進んでいないとすれば、その理由と対応策についてお伺いいたします。
○国務大臣(松本純君) 防災基本計画においては、地域防災計画に受援計画を位置付けるよう努めるものと記載しており、地方公共団体において受援計画等の策定を推進していくことは非常に重要であると認識をしております。
○国務大臣(松本純君) 総務省が平成二十六年六月に公表した報告書によりますと、受援計画の策定状況については、都道府県で約四割、市町村で一割強にとどまっている状況であると承知しております。
○大庭政府参考人 昨年の熊本地震で震度六強以上を観測しました熊本市、益城町などを初めとする十の市町村及び熊本県に改めて確認したところ、この受援計画を策定していた自治体はございませんでした。
災害が起きたときの職員の応援計画、受援計画の関係なんですが、東日本大震災発災直後に指揮命令系統が混乱しまして、せっかく職員が派遣されたにもかかわらず、復旧復興に十二分に生かせなかった、迅速な復旧復興ができなかったというところがありますので、その受援計画について簡潔にちょっとお尋ねいたします。どういう状況になっていますか。
また、地方公共団体の受援体制に関する検討会を設置し、地方公共団体が国や他の地方公共団体、民間企業、NPO等からの人的、物的支援を円滑に受け入れられるよう、受援計画の策定の促進方策を検討し、支援してまいります。
また、地方公共団体の受援体制に関する検討会を設置し、地方公共団体が国や他の地方公共団体、民間企業、NPO等からの人的、物的支援を円滑に受け入れられるよう、受援計画の策定の促進方策を検討し、支援してまいります。
地方自治体が大規模災害の被災地に職員を派遣する手順などを定めてくださいということなのでありますけれども、この自治体の応援計画、あるいはまた、消防庁に関連しますか、受援計画、これの作成状況は今どうなっておるか。 発災直後には、必要性はみんな認めて、つくらなきゃいけないなとは思ったはずなのでありますが、四年を経過した現状、どうなんでしょうか。
○高市国務大臣 現在の状況でございますけれども、応援計画、受援計画の策定、必ずしも十分とは言えない状況でございます。 都道府県の受援計画ですけれども、平成二十六年四月一日現在で、策定済みが十八、ですから、率にして三八・三%ですね。策定中が十二、二五・五%です。市町村の受援計画、これも、策定済みが九十九、ですから、率にすると五・六%。策定中が百三十六、率にすると七・八%です。
消防庁といたしましては、東日本大震災でのこのような教訓を踏まえまして、各都道府県に対し、大規模災害発生時におきますヘリの受援計画におきまして、航空運用調整班を設置し、ドクターヘリを同班のメンバーとして位置付けるよう促すとともに、全国の各ブロックで実施しております緊急消防援助隊の訓練におきまして、ドクターヘリも参加していただき、連携強化を図っているところでございます。
第四十九条の二の「他の者の応援を受け」に関していえば、他団体からの支援の受け方等を明記した受援計画を盛り込むべきではないかという、こういうコメントがあって、実際、今回改正案に盛り込まれています。 受援計画というものは、他の者の応援を受けるに当たり必要不可欠なものですけれども、例えば、東日本大震災では、消防庁の緊急消防援助隊の献身的な救助・救急活動により多くの人命が救助されています。